群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

確定申告が終わった後に領収書が出てきたら、翌年度の必要経費にしてもOKな場合もある!?

    
\ この記事を共有 /
確定申告が終わった後に領収書が出てきたら、翌年度の必要経費にしてもOKな...

ヤッター!

やっと確定申告終わったー!

ムー係長

と思ったら、引出しからボールペンを買った時の領収書が。。

しかも、前年度分の領収書。。

ご安心ください。

少額の領収書なら前年度分でも今年度の必要経費にすることもできます。

 

同じ年度内の領収書は記帳日がズレてもOK!

完全に忘れていた領収書が、後になって机の引き出しから出てくる。

そんな経験はありませんか?

そんなとき、少額の備品や事務用品などであれば、支出日と記帳日がズレていても問題なく必要経費として計上できます

極端なことをいえば、1月に買ったペンの領収書が12月に机から出てきたので、12月に必要経費として計上した場合でもOkです。

その場合、帳簿の備考欄にでも「〇月×日分」とでも書いておきましょう

備忘的に記録しておけば大丈夫です。  

 

年度をまたいだ領収書も少額ならOK!?

厳密にいえば、領収書の日付が年度をまたいだ場合、新年度の経費にはできません。

本来であれば、前年度の確定申告を修正して、再提出する手続きをする必要があります(更正の請求)

しかし、現実的に108円のペンの支出分について修正申告をするのは、申告する側も税務署側も負担がかかりますし、下手すると税額が変わらない可能性もあります。

なので、少額であれば税務署側も特に問題にしない場合が多いかと思います。

ただし、

全然問題ありませんよ!

税理士わくい

とは捉えないでください。

 

まぁ、正しくはないけど、金額的に重要性がないのであれば、前年分の経費費を今年度に計上しても、実務上そこまで問題になることではありません。

という感覚で捉えておいてください。

グレーな世の中ですね!

スタッフA美

 

領収書の金額が大きくなれば申告を訂正する

とはいっても、領収書の金額が数万円、数十万円となれば、

えいやー!翌年度の経費にしてしまえ!」 というわけにはいかなくなります。

特に、白色申告で前年度は赤字、今年度は黒字になりそうな場合は注意です。

今年度を有利にするためにあえて経費を持ち越したのではないかと疑われる可能性もあります。

いずれにしても、支出額が数万円、数十万円なら、過去の確定申告の訂正をして支払った税金を還付してもらいましょう

要は、少額の経費であれば実務上は問題にならないケースも多いけど、それも個別事情に応じてケースバイケースということですね。

起業家さや

ご自身で、都合のいいように自己判断しないことが重要です。

税理士わくい

 

過去の確定申告の還付は5年前まで遡れる

過去の確定申告の還付を受ける手続きを「更正の請求」といいます。

通常の確定申告の手続きとは用紙も異なります。

▶参考:国税庁HP「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」

更正の請求は、過去5年間さかのぼって受けることができます

必要経費の計上もれだけでなく、医療費控除や生命保険料控除のモレがあった場合でもOkなので、机の引き出しから書類が出てきたら還付申請しましょう。

 

コチラの記事もおすすめです。

スタッフA美

 

 

まとめ

数百円、数千円の少額の経費であれば、年度をまたいで計上しても、実務上さほど大きな問題にはならないでしょう。

ただし、金額によっては過去の確定申告を訂正する必要があります。

特に減価償却が必要な固定資産の場合は日付が重要だったりします。

不安に思ったら自己判断せずに、必ず専門家に相談することをオススメします。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所
《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域

埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市

※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。

その他地域についてもお気軽にご相談ください。

※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!