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ビットコインなどの仮想通貨取引益が出ると最高55%の税金払う!確定申告注意!

    
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ビットコインなどの仮想通貨取引益が出ると最高55%の税金払う!確定申告注...

2017年に相場が大きく上昇した仮想通貨。

めっちゃ利益を得て確定申告の準備を急ピッチで始めた人もいるかと思います。

国税庁は同年12月に、仮想通貨の所得の計算方法を公表しました。

仮想通貨取引で確認しておくべき確定申告の基本知識と注意点をお伝えいたします

仮想通貨取引は原則「雑所得」

さあ、確定申告の時期が近づいてまいりました。

税理士は本業に加え、イオンなどの確定申告無料相談会場に派遣されたり、商工会等に確定申告の無料相談会に出張に行くことがあります。

個人的には、この無料相談会は結構楽しみの一つでもあります

普段の仕事とは一味違った、お祭り的な雰囲気が味わえるからです。

ですが、これはマジできついだろうという「税務相談コールセンター」に今年は派遣されることになりました

しかも、9時~17時コールはめっちゃきついです。

税理士わくい

 

マニアックな税務相談を電話で受けるほどキツイものはありません

その中でも、今年相談として出てきそうなものの1つとして、仮想通貨の取引が挙げられます。

国税庁は2017年12月、仮想通貨の所得の計算方法を示しました。

仮想通貨を売却したり、商品を購入するなどして決済に使ったり、さらに仮想通貨同士を交換したりしたときに出た利益に課税をします。

利益から必要経費を引いた額が所得となり、給与所得者は給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。

 

税率は15%から55%

ビットコインなどの仮想通貨の売却、商品購入、交換に伴う利益については、税法上は原則「雑所得」に区分され、為替差益と同様に総合課税の対象なります。

税率は一律10%の住民税と合わせて15%~55%となります。

めっちゃ高いですね!

起業家さや

個人所得税は、所得が高いほど税負担が重くなる仕組みとなっております。

同じ雑所得でもFX取引は「先物取引に係る雑所得」、として他の所得と区分され、所得税及び住民税合わせた税率は一律20%の申告分離課税が適用されます。

税率が固定されるFX取引とは異なる点に注意が必要です。

 

所得をしっかり把握することが大切

まず所得を把握するために表計算ソフトで取引明細を作成しましょう

特定口座で取引した金融商品は証券会社が、年間取引報告書で所得計算をしてくれますが、仮想通貨は自分で計算する必要があります

多くの通貨取引所では取引記録をウェブサイトでダウンロードできます。

明細には日時、仮想通貨の種類、取引数量、取引価格、手数料を記入し、年間所得を計算します。

漏らさないようにしたいのが仮想通貨で商品を買った場合です。

商品購入時点の差益に課税されます。

仮想通貨に何単位使い、いくらの商品を購入したかを知るためには、レシート類などを保管しておく必要があります。

作成した取引明細は、確定申告書に添付する必要はありませんが、税務署からの問い合わせに備えて最低5年間は手元に保管しておく必要があります

 

仮想通貨同士の交換も課税対象となる

ビットコインからイーサリアムなどの仮想通貨同士の交換も課税対象となります。

頻繁に通貨交換をしていると知らない間に差益が膨らむ可能性があるので注意が必要です。

新しい種類の仮想通貨を入手する際は交換ではなく新規購入の方が課税リスクを抑えることができます。

また、雑所得は他の所得との損益通算はできませんが、雑所得内では損益通算をすることができます

相場下落時に損失を確定すれば利益を圧縮することも可能です。

その他、関連セミナーの参加費や書籍代等の必要経費はこまめに記録をしておきましょう。

 

納税資金の確保をしておきましょう

前年に多額の利益が出た人は納税資金の確保が必要となります。

仮に今年に大きな損失が出ても、前年の利益への課税は消えません。

多額の利益が出た場合は約半分は納税のために確保しておく必要があります。

過少申告や無申告が発覚すると、本来の税額に加え約5%~50%の税金が加算されるので注意が必要です

 

まとめ

仮想通貨の取引は原則「雑所得」に区分され総合課税で申告することになります。

所得が多いほど税率が高くなり、住民税10%を含み最高税率は55%となります。

給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら申告は不要となります。

株式など他の金融商品や他の所得とは損益通算ができないので注意しましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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