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借入金の「返済期間・据置期間」の設定のコツ

    
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借入金の「返済期間・据置期間」の設定のコツ

借入の返済期間や据置期間はどのように決めればいいのか悩む方もいるかと思います。

結論からいえば、毎月その金額を返済することができるか

を基準に返済期間を設定します。

では、具体的にポイントをお伝えしたいと思います。

 

返済の元手は基本「利益+減価償却費」

日本政策金融公庫が融資審査をする際、返済計画となる事業計画書をどこまで作りこめているかを非常に重視します。

借入金の返済の元手(返済原資)は、

事業計画書の「毎月の利益+減価償却費」でみていきます。

ここでは、減価償却費についての詳細は省きますが、減価償却費はお金が出ていかない費用であり、開業当初にテナントの内装工事や機械を購入するような設備をした場合に発生してくる費用です。

設備費用が発生する場合は、法定の耐用年数に応じて費用化していくことになります。

創業初年度に支払った費用を全額を経費にすることはできません

大きな設備費用が発生しない場合は、単純に利益=返済元手とみれば問題はないでしょう。

 

利益から借入金返済ができればOKではない!?

さきほど、利益+減価償却費を元手に毎月の借入金返済ができるかどうかがポイントとお伝えしました。

ですが、これだけでは融資は通過しません。

実際には、生活費+税金費用も考慮して事業計画を作成する必要があります。

例えば、毎月の利益15万円、毎月の借入金返済5万円だったとします。

ですが、ここで必ず「差額の10万円で生活できますか?」と公庫の担当者からツッコミが入ります。

仮に、10万円で生活できたとしても、利益が出ていれば所得税や事業税がかかってきます。

また、予想していなかった出費や、将来の設備費用の貯蓄も検討しなくてはいけません。

返済計画を考える際は、生活費や+αの出費も想定して事業計画書を作成しましょう。

 

据置期間は必ず設定しよう

毎月の返済額(返済期間)を決める際は、毎月の利益+減価償却費から毎月の返済額+生活費+αの出費を考慮して決めましょうとお伝えしました。

ですが、創業当初は、売上金の入金が2カ月後からスタートとなる場合は、初月から利益が出ても、入金は2カ月先となるため、初月から借入金の返済をするのは資金的に厳しくなります。

その場合は、元金返済を先送りする据置期間を3カ月ほど設定します。

元金返済の開始を数カ月延ばすことで、売上金の入金が数カ月先になっても、資金繰りがラクになります

業種によって、売上は末〆、入金は翌々月、など入金のタイミングは様々かと思います。

安全策として、ご自身の売上回収のタイミング+数カ月の据置期間を取っておくとよいでしょう。

据置期間は、ご自身の業種に応じて、

  • 入金されるタイミング
  • 仕事が軌道にのるタイミング

を考慮して決めることをオススメします。

 

まとめ

返済期間と据置期間については、なんとなく借入申込書に記載するのはやめておきましょう。

必ず、事業計画書を作成して、「無理のない&根拠のある」返済期間と据置期間を決めましょう。

  • 自分で融資申請するのには不安がある
  • 事業計画はあるけど審査が通るレベルか心配だ

という方は、ご自身で融資申請される前に、一度税理士などの専門家に相談することをオススメします。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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