群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

確定申告で還付になる10のケースをチェック!

    
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確定申告で還付になる10のケースをチェック!

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

確定申告の時期に突入しました。

確定申告をすれば所得税が還付となる可能性がある10のケースを整理します。

医療費控除の適用を受ける場合

医療費控除は年末調整で控除は受けることができません。

年末調整を受けた会社員が医療費控除を受けて税金の還付を受ける場合には確定申告をする必要があります

医療費控除の計算式は下記のとおりです。

(医療費控除の対象となる医療費-保険金等の金額)-10万円※=医療費控除額

※(厳密には10万円or総所得200万円未満の場合は総所得金額等×5%。つまり、仮に総所得100万円の場合は5万円を超える部分が医療費控除の対象)

 

医療費控除の対象となる医療費

  • 病院、歯科医院での治療費、薬代
  • ドラッグストアで買った市販の風邪薬
  • 妊娠中の定期健診、検査費用
  • 出産の入院費
  • 美容目的でない歯科矯正
  • 介護保険をつかった時の介護費用 etc

医療費控除の対象となりそうでならならない医療費もありますので注意しましょう。

 

雑損控除の適用を受ける場合

災害や盗難にあって住宅や家財に被害を受けた場合には、雑損控除の適用が受けられます

雑損控除は年末調整で控除を受けることができません。

年末調整を受けた会社員が雑損控除を受けて税金の還付を受ける場合には確定申告をする必要があります。

下記のいずれか大きい方の金額が雑損控除額となります。

  • 【①損害金額(時価)ー保険金等】ー【総所得金額等×10%】
  • 【上記①差引損失額のうち災害関連支出の金額】ー5万円

 

ちなみに、所得が1,000万円以下の方は、雑損控除に代えて災害減免法の適用を受けた方が有利となる場合があります。

 

住宅ローン控除の適用を受ける場合

前年中に住宅ローンで住宅を取得した方には、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けることができます

年末借入金等残高(4,000万円を限度)×1%=控除額

※認定住宅については5,000万円を限度に特例あり。

初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合は、年末調整で控除を受けることができません。

年末調整を受けた会社員が住宅ローン控除を受けて税金の還付を受ける場合には、初年度のみ確定申告をする必要があります。

2年目以降は年末調整で控除を受けることができるので、2年目以降は確定申告をする必要がありません。

住宅ローン控除の要件は下記のとおりです。

  • 居住用家屋の新築、既存住宅の取得
  • 居住用家屋で100万円超の増改築
  • 床面積50㎡以上、店舗併用は1/2以上が居住用ならOK
  • 新築等の日から6ヵ月以内に居住する
  • 借入期間が10年以上ある
  • 控除受ける年の合計所得が3,000万円以下

 

なお、所得税から控除しきれない金額は、住民税から控除することができます

 

会社を中途退職した場合

会社員が年の途中で退職して、その後再就職をしなかった場合には確定申告をすれば税金が還付されるケースがほとんどです

これは、源泉徴収が1年間継続して毎月ほぼ同じ給料であることを想定して所得税等を天引きしているためです。

年の中途で退職してその後再就職していない場合には、当初の想定年収よりも実際の年収が下がるため、予定より多く税金が天引きされています。

年の途中で退職して、その後再就職をしなかった方は放っておかず、確定申告をした方が有利になる可能性が高いです。

 

株式の配当等から源泉徴収された税金がある場合

所得が少なく、配当所得やサイドビジネス等で原稿料収入がある方は、確定申告により税金が還付されることがあります

例えば、原稿料収入が30万円あった場合、その10.21%の30,630円が依頼者側により源泉徴収されます。

原稿料収入は必要経費を差し引くことができるので、必要経費が13万円あった場合には、原稿料収入30万円-必要経費13万円=所得17万円。

年間所得の税率が5.105%の方なら(所得17万円×税率5.105%=8,678円)が本来納める税金となります。

つまり、(源泉税30,630円-8,678円=21,952円)が還付となるのです。

原稿料収入などサイドビジネスの所得が20万円以下なら申告不要ですが、必要経費がある場合は申告した方がトクになることもあります

 

年末調整で生命保険料控除等の所得控除もれがあった場合

生命保険料、地震保険料、家族や本人の社会保険料、を支払った。

など、所得控除について、年末調整で会社に申告もれがあった等、各種所得控除について控除されていないものがあるときは、確定申告により控除を受けることができます

年の中途で転職したけど、前職から転職するまでの間のタイムラグがあった場合に発生する国民年金保険料や国保税も忘れがちになるので注意しましょう。

 

会社員が特定支出控除の適用を受ける場合

特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2を超える場合には、確定申告によりその超える部分の金額を控除することができます

特定支出とは下記の支出をいいます。

  • 通勤のための支出
  • 転任に伴う転居のための支出
  • 職務上の研修のための支出
  • 資格取得のための支出
  • 配偶者と別居を伴う単身赴任者の帰郷などのための支出
  • 書籍・衣服などの購入又は交際費等の支出(65万円限度)

 

なお、特定支出控除の適用を受けるには、所属している会社から証明書をもらう必要があります

一般的な会社だと、正直かなり気まずいと思うし、使いにくい控除だなと思います。。

医師の方はこういう自腹で払うケースもあるのではないでしょうか。

 

上場株式等の配当所得と譲渡損失との損益通算をする場合

上場株式等の配当所得があって、上場株式等の譲渡損失がある場合には、確定申告で申告分離課税を選択して損益通算をすることで、配当所得から天引きされていた所得税等の還付を受けることができます

特定口座を2つ以上の証券会社で管理している方はこういうケースもあるのではないでしょうか。

 

予定納税をした人が確定申告の必要がなくなった場合

個人事業主が第1期、第2期分の予定納税をしたけど、確定申告しなければいけない所得がなくなった。

そんな場合には、確定申告で予定納税分の税金が還付されます。

忘れがちなので注意しましょう。

税理士わくい

まとめ

確定申告の期間は2/16~3/15ですが、還付申告は1月からできます。

どの税務署も1月から還付申告の受付をする態勢をとっています。

還付申告をする際には、混み合う前に早めの手続きをすることをオススメします。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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