群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

確定申告の対象となる主な7パターンをチェック!

    
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確定申告の対象となる主な7パターンをチェック!

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

今年も確定申告の時期が迫ってきました。

改めて確定申告をすべき主な人を整理してみます。

個人事業者

事業所得がある場合は所得がゼロでも確定申告しましょう。

税理士わくい

会社員やパートで働く場合、通常は基礎控除などの所得控除を引くと赤字になる場合は確定申告する必要はありません。

ですが、事業所得で活用する「青色申告特別控除」や「専従者控除」などは確定申告をすることで控除が認められたり、所得税との控除額の違いから、住民税については税金がかかってくる可能性があります

住民税がかからなくても、所得を申告をしないと国保税の計算ができず、児童手当や保育料の減免に必要な非課税証明書の発行もでません。

結局、確定申告しないだけ余計手間がかかってしまいます。

所得がいくらだろうと個人事業主の方は確定申告しておくことをオススメします。

 

会社員で給与2,000万円超

会社員で給与収入が2,000万円を超えている方は年末調整されません

なので、給与以外の所得がなくても確定申告で税金計算をしなければならないのです。

ちなみに、国税庁「平成 28年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者のうち年収2000万円超の人の割合は0.4%となっています。

1%を切っているんですね。

給与収入2,000万円のハードルは高いということです。。。

にっ、二千万円!

ムー係長

 

2か所以上で給与もらっている

通常1か所で給与をもらっている場合(年収2,000万円超を除く)は、年末調整で税金計算は完了します。

しかし、サブでもう1か所から給与収入がある場合は、所得税が源泉徴収はされても年末調整はされません

全ての給与収入を合算して確定申告で税金計算をする必要があります。

ただし、下記のいずれかに該当する方は確定申告をしなくてもOKです。

  1. サブの給与+給与・退職以外の所得合計が20万円以下
  2. 給与収入の合計<「150万円+一定の所得控除の合計※」、かつ給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下

※雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除

 

会社員で給与・退職所得以外の所得合計が20万円超

多くの会社員は年末調整で所得税の精算は完了します。

しかし、他に所得がある場合には、他の所得と給与所得を合算して所得税の計算をしなくてはいけません。

この場合の確定申告するかしないかの基準は会社員で給与・退職所得以外の所得合計が20万円を超えるか否かです

超えなければ確定申告しなくてもOKです。

ただし、住民税については20万円以下は申告しなくていいという規定はないので、住民税の申告は必要となります。

皆さんどうされているかは。。。。。(思考停止)

税理士わくい

 

源泉徴収されていない家事使用人等の給与

常時2人以下の家事使用人、いわゆるお手伝いさんのような方だけに給与や退職金を支払っている雇い主には源泉徴収義務がありません。

そのような事業所から給与をもらっている場合は、源泉徴収・年末調整されていないことから確定申告する必要があります。

参考:国税庁HP(源泉徴収義務者とは)

 

同族会社の役員等が給与の他に家賃等もらっている

同族会社(簡単にいうと家族経営)の役員や親族は、自分のお金や建物などを会社に貸して、利子や家賃をもらっている場合があります。

その場合、受け取った利子や家賃の所得が20万円以下でも確定申告が必要となります

つまり、給与所得2,000万円以下で、「20万円基準」もクリアしていたとしても、同族会社の役員や親族は確定申告の必要があります。

このように、同族会社だけ厳しいのは理由があります。

 

役員報酬は原則として事前に決められた金額しか支払うことができません

しかし、いわゆる家族経営会社である同族会社だと、役員報酬という名前をとらず、形式上他の名称で、金銭など経済的利益を役員等に支給することが可能となってしまいます。

同族会社は社長のさじ加減で何でもできてしまうわけです。

20万円以下という少額であっても、同族会社に関することについては厳しく追及しますよ、という国税側の姿勢が見え隠れしますね。

参考:国税庁HP(同族会社の役員で確定申告が必要なひと)

 

災害減免法の適用を受けている

震災などの災害によって住宅や家財に被害を受け、災害減免法により所得税の軽減・還付を受けた方は確定申告が必要になります

なお、災害減免法の適用を受けるには下記のいずれも満たす必要があります。

  • 「災害により受けた住宅や家財の損害金額ー保険金などの金額」≧損害を受けた住宅等の時価×1/2
  • 災害にあった年の所得合計額が1,000万円以下
  • 雑損控除を受けない

 

ちなみに災害減免法により軽減又は免除される所得税額は下記のとおりです。

所得金額の合計額軽減又は免除される所得税額
500万円以下所得税額の全額
500万円超750万円以下所得税額の1/2
750万円超1,000万円以下所得税額の1/4

参考:国税庁HP(災害減免法による所得税の軽減免除)

 

まとめ

給与所得者でもケースによって確定申告の必要が出てきます。

副業している方や臨時収入があった方などは特に注意したいものです。

参考:国税庁HP(給与所得者で確定申告が必要な人)

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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