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白色専従者控除・青色事業専従者給与を受ける場合は扶養控除が受けられなくなるので注意!

    
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白色専従者控除・青色事業専従者給与を受ける場合は扶養控除が受けられなくな...

節税の王道の一つに、白色専従者控除・青色事業専従者給与を活用するという手があります。

専従者控除や青色専従者給与を受けると、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の適用は受けられなくなります

去年までは配偶者控除を使っていて、今年から専従者控除を使う、なんて場合はダブル控除が使えないので注意が必要です。

扶養控除の要件

扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除を適用できる要件の一つに、「専従者ではないこと」という要件があります。

もっと細かく言うと、

  • 青色事業専従者としてその年に一度も給与をもらっていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

という要件となります。

 

青色事業専従者として12月に5万円をたった一回もらっただけでも、扶養控除や配偶者控除は適用できなくなるのです

下手に青色専従者給与を払うより扶養控除の方が有利ということですね。

起業家さや

青色申告の専従者の場合は、届出書を税務署に提出していても、給与の支払いが1回もなければ扶養控除や配偶者控除を使えることになります。

 

専従者控除と青色事業専従者給与の控除額

白色の専従者控除

  • 配偶者は最高86万円控除
  • 配偶者以外は専従者一人につき最高50万円控除

 

青色事業専従者給与

  • 届出書に記載した金額の範囲内で給与を経費にできる

 

扶養控除・配偶者控除は最低38万円の控除が使えます。

年齢や所得によって控除額も変わります。

税理士わくい

 

扶養控除・配偶者控除をの要件

扶養控除の要件

  • 配偶者以外の親族
    (配偶者は配偶者控除)
  • 納税者と生計を一緒にしている
  • 年間合計所得が38万円以下
    (給与収入のみの場合は103万円以下)
  • 青色申告専従者又は白色専従者ではない
  • その年の12月31日時点で16歳以上

 

配偶者控除も要件

  • 配偶者(夫または妻)
  • 納税者と生計を一緒にしている
  • 年間合計所得が38万円以下
    (給与収入のみの場合は103万円以下)
  • 青色申告専従者又は白色専従者ではない

 

まとめ

専従者控除や青色専従者給与を受けると、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の適用は受けられなくなります

逆に言うと、青色事業専従者給与の届出を税務署に提出しておけば、届出に記載した金額の範囲内で支払った給与を経費にすることができます。

白色申告の場合は、最大86万円の専従者控除を使うことができます。

逆に、白色申告の場合は専従者に支払う給与を経費にすることができません。

情報が混同しないように注意しましょう。

ほんとややこしやです。

スタッフA美

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