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離れて暮らす親も扶養控除にいれて税金を安くする!

    
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離れて暮らす親も扶養控除にいれて税金を安くする!

節税の王道は経費をもれなく計上すること。

そして所得控除をもれなく利用することです。

その中でも扶養控除は手間なく出費なく、すぐに活用できる節税策です。

使える所得控除を使ってない人は意外に多い

個人事業主であれば、いかに税金を安くするか、ということに関心がある方が比較的多いかと思います。

一方で会社員の場合、税金が会社から天引きされていることもあって、使える控除があるのに使っていないという傾向があるように思います。

実にもったいないことです。

特に、人的控除に関する所得控除が使えるのに利用していない方が多いように思います

その中でも、手軽に節税ができる扶養控除の範囲を知らないのは、非常にもったいない話です。

そういう私も会社員時代10年以上、使える控除があるのに使わずに余計な税金を払ってきました。

税理士になる前は所得控除の意味が全くわかりませんでした。

税理士わくい

 

扶養控除は離れて暮らす親にも使える

意外と知られていないのですが、離れて暮らす親でも扶養控除にすることができます

扶養というのは、簡単に言ってしまえば、生活費の面倒を見ているということです。

つまり親の収入が多いと扶養の対象にはなりません。

具体的には、扶養対象となる人の年間合計所得金額が38万円以下なら、扶養控除の対象とすることができます

給与収入にすると103万円となります。

 

こんなケースも扶養控除を使うことができます。

例えば父親と死別した母親が、実家で一人暮らしをしていたとします。

収入は遺族年金のみという方が大部分でしょう。

この遺族年金は、基本的には収入がゼロという扱いになります。

受け取る遺族年金は非課税となります

この場合、母親と同居していなくても、仕送りをして「生計を一」にしていれば、扶養控除を利用することが可能なのです。

「生計を一にする」とは同じ財布から出るお金で暮らしていることです。

扶養控除の対象となる人について詳しくはコチラ:国税庁HP「扶養控除」

 

扶養控除は所得控除の中でも控除額がでかい

扶養控除は、1人分の控除を使うだけでも節税効果は結構大きいのです。

一般的な控除額は、1人につき38万円の控除額が使えます。

これは税金計算の元となる所得金額から38万円を引くことができることになります

これが、もし別居の70歳以上の親を扶養対象とするなら48万円を所得から差し引くことが可能となります。

仮に70歳以上の親を二人分扶養控除に入れるなら96万円を所得から差し引くことができることになります。

同居の場合は58万円を差し引けます。

また、16歳以上の子供は扶養対象として38万円の控除が可能です。

19歳以上22歳以下の子供の場合は63万円が控除額になります。

扶養対象となる親族がいないかどうか、今一度確認してみましょう。

 

まとめ

扶養控除の対象となるのは、同居の親族だけではありません。

「生計を一にしていれば」別居の親も扶養控除の対象とすることができます。

今一度、所得控除もれがないか確定申告前に確認してみましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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